第1章 総 則
第1条(名称)
本会は日本手術看護学会北陸地区と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は会長の所属する施設に置く。
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は日本手術看護学会北陸地区と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は会長の所属する施設に置く。
第2章 目 的
第3条
本会は日本手術看護学会の使命に沿い、手術看護専門領域の教育・研修を行い、手術看護の質の向上に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第4条
前条の目的を達成するために3ブロック(石川・福井・富山)に分割し、次の事業を行う。
第4章 会 員
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
第5章 役 員
第7条
本会に次の役員を置く。
第6章 地 区 学 会
第11条
第7章 会 議
第12条
本会には次の会議を置く。
第8章 会 計
第16条
本会の経費は、会費及び研修費、その他の収入をもってこれにあてる。
第17条
本会の予算及び決算は、監事の監査を受けた上で役員会の承認を経て総会に提出し、承認を得る。
第18条
本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
第19条
本会の年会費は、8,000円とする。(日本手術看護学会費5,000円、地区会費3,000円とする。)
第9章 会 則 の 変 更
第20条
本会の会則を変更する場合は、北陸地区役員会を経て総会の承認を得る。
第10章 補 足
第21条
この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。