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日本手術看護学会北陸地区 会則

第1章    総   則

第1条(名称)
本会は日本手術看護学会北陸地区と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は会長の所属する施設に置く。

第2章    目   的

第3条
本会は日本手術看護学会の使命に沿い、手術看護専門領域の教育・研修を行い、手術看護の質の向上に寄与することを目的とする。

第3章    事   業

第4条
前条の目的を達成するために3ブロック(石川・福井・富山)に分割し、次の事業を行う。

  1. 年1回地区学会の開催

  2. 講演会、セミナーの開催

  3. 広報活動

  4. 手術看護認定看護師の活動支援

  5. 日本手術看護学会本部及び国内関係諸学会への協力・参加

  6. その他本会の目的に添った事業

第4章    会    員

第5条 
本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員とは北陸地区の手術看護に携わる看護師・准看護師及び本会の目的に賛同する医療従事者・教育に携わる個人で所定の会費を納めた者とする。正会員は総会に出席し、議決権を行使することができる。
    名誉会員とは本会のために特に功労があった者で、会長の推薦により役員会議を経て総会で承認された者とする。


第6条
本会に入会する者は、7月末までに所定の年会費を納入しなければならない。既納の回避は理由の如何を問わずこれを返却しない。本会に入会する者は、会費を添えて本部に申し込むものとする。

第5章    役     員

第7条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長    1名

  2. 副会長   2名

  3. 書記    3名

  4. 会計    3名

  5. 教育    3名

  6. 認定看護師  3名

  7. 監事  3名

  8. 地区ブロックに次の役員を配置する。(兼任可)
     1)ブロック長(本会の会長または副会長)  1名
     2)副ブロック長  1名
     2)書記      1〜2名
     3)会計       1名
     4)教育       1名
     5)監事       1名
     6)認定看護師    1名
     7) 役員       若干名

  9. 役員を選出する場合は、あらかじめ所属看護部長の承認をうける。


第8条
  1. 本会の役員は次の規定により選出する。

  2. 会長、副会長は役員会で役員の中から選出し、総会で承認を得る。

  3. 書記、会計、教育、監事は各ブロックの役員会から1名選出し、総会で承認を得る。

  4. 各ブロックの役員は、ブロックから選出し、役員会で承認を得る。


第9条
  1. 本会の役員の任期は次のとおりとする。

  2. 役員の任期は2年とし、年度末をもって任期満了とするが、再任は妨げない。

  3. 北陸地区会長が欠員となった時は、北陸地区副会長がその職務を代行する。

  4. 評議員に欠員が生じた場合は、そのブロックから選出し、その任期は前任者の在任任期とする。

  5. 各県の役員に欠員が生じたときには、各県の役員会で選出し、その任務は前任者の在任期間とする。


第10条
本会の役員は、次の職務を行う。
  1. 会長は本地区を代表し、会務を総括する。必要に応じて会を臨時に開くことができる。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在時には職務を代行する。

  3. 書記は、会の庶務と広報を担当する。

  4. 会計は、会の経理を担当する。

  5. 教育は、会の研修と地区学会の企画・運営を担当する。

  6. 認定看護師は、会の教育と協働する。また、各県の代表として、認定看護師の連絡役とする。

  7. 監事は、会計及び事業執行状況を監査する。

  8. ブロック役員は、担当業務を執行する。

第6章    地  区  学  会

第11条

  1. 原則として年1回開催する。

  2. 開催地の順番は福井県→富山県→石川県とする。

第7章   会      議

第12条
本会には次の会議を置く。

  1. 役員会

  2. ブロック会議

  3. 総会

  4. 手術看護認定看護師連絡会議

  5. 年次大会に関連する会議


第13条
  1. 役員会は本部理事会の次の週に開催し、本部運営に協力する。

  2. 役員会は会長、副会長、書記、会計、教育、認定看護師、監事で構成する。

  3. 会議の日時、場所及び議題については書面で通知する。

  4. 役員会において、次の事項を審議する。

  5. 会則の改正に関すること。

  6. 日本手術看護学会本部理事会協議事項。

  7. 記念事業に関すること。

  8. 総会で決議を必要と定めた事項。

  9. 学会・研修会及び総会開催日時・場所・運営に関する事項。

  10. ブロック会議は役員会に準じて開催する。


第14条 
  1. 総会は日本手術看護学会北陸地区の正会員をもって構成する。

  2. 会長は、年1回の総会を地区学会期間中に会員を招集して開催し、役員会の決定事項を報告する。

  3. 次の事項について総会での承認を得る。
     1)事業計画及び収支予算に関する事項。
     2)事業報告及び収支決算に関する事項。
     3)会則変更に関する事項。
     4)役員選出に関する事項。
     5)その他役員会で総会の決議を要すると定めた事項。

  4. 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。

  5. 総会の日時及び場所は、少なくとも総会の1ヶ月前に書面で会員に通知する。

  6. 議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。賛否同数のときは、議長がこれを決定する。


第15条
  1. 手術看護認定看護師会議は必要時開催し、役員会、ブロック会の運営に協力する。

  2. 会議の日時、場所及び議題については書面で通知する。

  3. 手術看護認定看護師会議において、次の事項を審議する。
     1)地区学会での相談ブースの開催。
     2)研修会の開催日時、場所、運営に関する事項。
     3)年次大会での活動に関する事項。

第8章     会     計

第16条
本会の経費は、会費及び研修費、その他の収入をもってこれにあてる。

第17条
本会の予算及び決算は、監事の監査を受けた上で役員会の承認を経て総会に提出し、承認を得る。

第18条
本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

第19条
本会の年会費は、8,000円とする。(日本手術看護学会費5,000円、地区会費3,000円とする。)

第9章     会 則 の 変 更

第20条
本会の会則を変更する場合は、北陸地区役員会を経て総会の承認を得る。

第10章     補      足

第21条
この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。


組織再編成に伴い2019年7月6日制定